共有地の場合の地積規模の判定(地積規模の大きな宅地の評価)
「地積規模の大きな宅地の評価-共有地の場合の地積規模の判定」について国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地の評価」については、平成30年1月1日適用されたものですので目新しくこの記事は参考になるかと思います。
【照会要旨】
複数の者に共有されている宅地の場合、地積規模の要件を満たすかどうかは、共有者の持分に応じてあん分した後の地積により判定するのでしょうか。
【回答要旨】
複数の者に共有されている宅地については、共有者の持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積により地積規模を判定します。
《例》
次の図のようなAとBに持分2分の1ずつで共有されている三大都市圏に所在する地積800の宅地については、AとBの持分に応じてあん分した地積はそれぞれ400ずつとなりますが、持分に応じてあん分する前の共有地全体の地積は800であることから、三大都市圏における500以上という地積規模の要件を満たす宅地に該当します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達2、20-2
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)