無償返還届出書、相当地代
土地の無償返還届出書の提出があった場合の評価の仕方について争いになった裁決事例(平成19年8月9日裁決・東京)
裁決要旨
請求人は、「土地の無償返還に関する届出書」(以下「無償返還届出書」という。)が提出されていても、①土地の無償返還の合意は借地借家法上無効である等の理由から、相当の地代を支払っている場合の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて(以下「相当地代通達」という。)8による本件土地の評価は不合理である旨、また、②無償返還届出書が提出されている場合には、土地所有者と借地人との間に課税関係に反映させるべき特殊な関係があったとしても当該特殊な関係は一身専属的なものであって、土地所有者たる被相続人の相続開始によって消滅し、被相続人と借地人との間にはもはや特殊な関係は存在しないから、本件土地の価額は特殊な関係が存在しないものとして評価すべきである旨主張する。
しかしながら、相当地代通達8は、土地の貸借当事者の積極的意思表明に従って判断された借地関係の経済的実態に、権利金の授受の慣行のない地域における評価とのバランス及び自用地と比較した事実上の不便を考慮して評価する合理的な取り扱いと認められ、また、相続が包括承継であって相続開始前の経済的実態を変更するものではないことから請求人の主張には理由がなく、本件土地の価額は相当地代通達8の定めによって評価するのが相当である。(平19. 8. 9 東裁(諸)平19-17) |
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