立退き料
立退き料の支払と引換に明け渡しを認容した判決がありましたので、掲載します。
【立退料の支払と引換えに明渡しを認容した判決】
最判昭46・11・25(民集25・8・1343)
賃貸人が賃借人に対して立退料として300万円若しくはこれと格段の相違のない一定の範囲内で裁判所の決定する金員を支払う旨の意思を表明し、かつその支払と引換えに本件係争店舗の明渡しを求めていることをもって、賃貸人の解約申入れにつき正当事由を具備したとする原審の判断は相当である。
金員の提供は、それのみで正当事由の根拠となるものではなく、他の諸般の事情と総合考慮され、相互に補充しあって正当事由の判断の基礎となるものであるから、解約の申入れが金員の提供を伴うことによりはじめて正当事由を有することになるものと判断される場合であっても、金員が、明渡しによって借家人の被るべき損失のすべてを補償するに足りるものでなければならない理由はないし、また、それがいかにして損失を補償し得るかを具体的に説示しなければならないものでもない。
借地借家紛争解決の手引(新日本法規出版)より引用しました。
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