地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等
「地積規模の大きな宅地の評価-市街地農地等」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。
【照会要旨】
市街地農地については「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
市街地農地について、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用要件を満たす場合には、その適用対象となります(市街地周辺農地、市街地山林及び市街地原野についても同様です。)。
ただし、路線価地域にあっては、宅地の場合と同様に、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものに限られます。
なお、市街地農地等であっても、①宅地へ転用するには多額の造成費を要するため、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない場合や、②急傾斜地などのように宅地への造成が物理的に不可能であるため宅地への転用が見込めない場合については、戸建住宅用地としての分割分譲が想定されませんので、「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となりません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2、34、36-3、36-4、39、40、45、49、57、58-3
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)