★地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法

2019年7月9日

「地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。地積規模の大きな宅地の評価

「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。

 【照会要旨】

倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」はどのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

倍率地域に所在する「地積規模の大きな宅地」については、次のうちいずれか低い方の価額により評価します。

  1. 倍率方式により評価した価額
  2. その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額を路線価とし、かつ、その宅地が普通住宅地区に所在するものとして「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて計算した価額
    (注)「その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額」は、付近にある標準的な画地規模を有する宅地の価額との均衡を考慮して算定する必要があります。
    具体的には、評価対象となる宅地の近傍の固定資産税評価に係る標準宅地の1㎡当たりの価額を基に計算することが考えられますが、当該標準宅地が固定資産税評価に係る各種補正の適用を受ける場合には、その適用がないものとしたときの1㎡当たりの価額に基づき計算します。

【関係法令通達】

財産評価基本通達20-2、21-2

 

関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/