地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)
「地積規模の大きな宅地の評価-計算例②(用途地域が工業専用地域とそれ以外の地域にわたる場合)」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。
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【照会要旨】
次の図のような宅地(地積4,000㎡、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(用途地域以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。
【回答要旨】
- 用途地域の判定
評価対象となる宅地が2以上の用途地域にわたる場合には、その宅地の全部がその宅地の過半の属する用途地域に所在するものと判定します。
上図の宅地については、工業地域に属する部分の宅地の面積(3,000㎡)が敷地の過半に属していることから、その宅地の全部が工業地域内に所在するものと判定します。
したがって、上図の宅地は、その全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 - 規模格差補正率の計算(小数点以下第2位未満切捨て)
- 評価額
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)