★地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定
照会要旨】
「地積規模の大きな宅地の評価-指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合の容積率の判定」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。
評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、その宅地の容積率はどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
評価対象となる宅地が指定容積率(建築基準法第52条第1項)の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。
《例》
次の図のような宅地(地積1,400、三大都市圏以外の地域に所在)の指定容積率は、
となります。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
建築基準法第52条第1項
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)