広大地の評価単位
広大地判定において、面積基準は重要ですが、面積基準と同じくらい重要な基準が評価単位です。
評価単位は、個々の財産の種類に応じて評価します(評基通24-4)と明記されています。
❖評価単位とは
・宅地:1画地ごと
・農地:原則として1枚の農地ごと(1筆からなるとは限らない)
・雑種地:原則として利用の単位となっている一段の雑種地ごと、すなわち同一の目的に供されている雑種地をいう
このように、宅地は宅地ごとに、農地は農地ごとに、雑種地は雑種地ごとに評価しますが、実際には事例1のような場合もあります。
事例1
Aは宅地、Bは雑種地であるため(図表1-5)、原則的にはAとB は別々に分けて評価します。しかし本事例の場合、現況が宅地、 登記簿上が雑種地、固定資産税の課税上が宅地であったため、A とBを一体と考えることができます。そこで、広大地として広大地判定の意見書を添付して申告した結果、広大地と認められました (開発許可面積500㎡以上の地域)。このように、ちょっとした注意で広大地となることもあります。 ・通達による価格(AとBを別々に評価する場合) A土地:3,740万円 B土地:4,930万円 合計:8,670万円 ・広大地適用した場合の価格(AとBを一体とした広大地の場合) 4,980万9,150円 |
広大地に該当することにより、評価額が3,689万850円減額され、大幅な節税となりました。
図表 1-5 事例 2 の土地の概況
A の土地(宅地):220 ㎡
B の土地(雑種地):290 ㎡
A+B=510 ㎡
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)