広大地の評価単位

2019年6月12日

広大地判定において、面積基準は重要ですが、面積基準と同じくらい重要な基準が評価単位です。広大地の評価単位

評価単位は、個々の財産の種類に応じて評価します(評基通24-4)と明記されています。

❖評価単位とは

・宅地:1画地ごと

・農地:原則として1枚の農地ごと(1筆からなるとは限らない)

・雑種地:原則として利用の単位となっている一段の雑種地ごと、すなわち同一の目的に供されている雑種地をいう

このように、宅地は宅地ごとに、農地は農地ごとに、雑種地は雑種地ごとに評価しますが、実際には事例1のような場合もあります。

事例1

Aは宅地、Bは雑種地であるため(図表1-5)、原則的にはAとB

は別々に分けて評価します。しかし本事例の場合、現況が宅地、

登記簿上が雑種地、固定資産税の課税上が宅地であったため、A

とBを一体と考えることができます。そこで、広大地として広大地判定の意見書を添付して申告した結果、広大地と認められました

(開発許可面積500㎡以上の地域)。このように、ちょっとした注意で広大地となることもあります。

・通達による価格(AとBを別々に評価する場合)

A土地:3,740万円

B土地:4,930万円

合計:8,670万円

・広大地適用した場合の価格(AとBを一体とした広大地の場合)

4,980万9,150円

広大地に該当することにより、評価額が3,689万850円減額され、大幅な節税となりました。

 

図表 1-5 事例 2 の土地の概況

20181122図

A の土地(宅地):220 ㎡

B の土地(雑種地):290 ㎡

A+B=510 ㎡

 

関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/