路地状開発と広大地判定 第2弾

2019年4月26日

「路地状開発と広大地判定」と題して、再度取り上げたいと思います。

潰れ地が発生し広大地が適用された宅地

路地状開発が妥当か、広大地に該当するかが争われた裁決事例です。

1区画のために開発道路を設置する必要があるか否かで争いになりました。

請求人(納税者)は「経済的に最も合理性のある区画割りは、別図3のとおり、

本件土地内に幅員4.2mの開発道路の設置が必要であるから、

公共公益的施設用地の負担が必要である」と主張しました。

ところがその反論として税務署は、「当該開発道路の利用者は別図3の

No3の宅地の利用者に限られている事及び本件土地について路地状開発

による区画割りが可能であることからすれば、潰れ地を生じさせてまで

開発道路を設置する経済的合理性は認められず、請求人の主張には理由

がない」と広大地を否定しています。

冷静に考えれば、1区画のために立派な開発道路をつけるよりは、その

土地を分譲に回した方が利益が上がるし、合理的であろうと思います。

審判所は税務署側の主張を採用し、広大地には該当しないとしました。

それならば実務上どれぐらいの区画の数があれば、開発道路を設置する

ことに合理性があるか、ということですが、弊社で提出した案件から

判断して今のところ問題は生じていないので、2区画以上のための

開発道路の設置ならばOKだと判断しています。(下図参照下さい)

 

別図1 原処分庁が提出した開発想定図(4区画に区画割した場合)

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別図2 原処分庁が提出した開発想定図(路地状開発した場合)

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別図3 請求人が提出した開発想定図(幅員4.2mの開発道路を設置した場合)

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■2区画以上のための開発道路付区画割図の例1

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■例2

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Posted by koba