市街地山林について 宅地への転用が見込める場合とは…

2019年4月26日

森林評価通達491市街地山林の評価)は、

市街地山林の価額は、その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から

その山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1㎡当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を控除した金額に、

その山林の地積を乗じて計算した金額によって評価する旨定めています。

なお、その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合には、その山林の価額は、近隣の純山林の価額に比准して評価する旨定めています

そして、「その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められる場合」とは、

その山林を上記によって評価した場合の価額近隣の純山林の価額に比准して評価した価額を下回る場合

又は、その山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合をいう旨定めています。

その市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められないことを物理的、客観的に証明する必要があります

市街地山林がどのような傾斜になっているかをわかりやすく横断図面を作成したりすることをおすすめします。

その傾斜度の目安は30度以上です。この物理的に宅地造成不可能といえるには30度以上の傾斜度が必要となります。