小規模宅地の特例の適用要件と必要書類

2019年6月7日

書類と印鑑

小規模宅地の特例の適用を受けるにあたって争いになった裁決事例がありますので掲載します。

(平22.6.14東裁(諸)平21-177)

 

小規模宅地の特例の適用について裁決要旨

 

請求人は、租税特別措置法第69条の4≪小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例≫第1項に規定する本件特例を適用せずに相続税の申告書を提出したが、本件貸宅地は本件特例の対象となる宅地等に該当することから、更正の請求によって本件特例の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるには、相続税の申告書に本件特例の適用を受ける旨及び必要書類を添付することが要件とされているところ、請求人の提出した相続税の申告書にはこれらの記載及び必要書類の添付はされておらず、記載及び添付がないことについて、やむを得ない事情があるとも認められないことから、本件貸宅地が本件特例の適用対象となる土地に該当するか否かについて判断するまでもなく、本件貸宅地について本件特例が適用される余地はない。

関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)