三角形の土地と広大地
三角形の形状を有し、地積が549㎡とやっと500㎡を越えた程度の土地が広大地として認められた事例です。
1.対象不動産の概要
画地条件等:
- 間口:約28m
- 奥行:約12~22.8m
- 面積:549㎡
- 形状:不整形(やや三角形)
- 接道:約4m市道
- 用途地域:第1種中高層住居専用地域
- 建ペイ率:60%
- 容積率:200%
- 駅への距離:1.5km
- 土地の利用状況:月極駐車場
- 周辺の利用状況:一般住宅、共同住宅、マンション、モータープール等が混在する地域
2.この事例の広大地判定のポイントは何か
①その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく広大か否か
②それほど規模が大きくなく、奥行もそれほどない土地をどう判断するか
3.考察
①その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であることを検討した。普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準(ex500㎡)以上のものは原則として著しく地積が広大であると判定される。さらに地域の標準的画地の面積がいくらであるかを地域分析を通じて調査した結果、本件土地は著しく地積が広大であると認定しました。
②中高層の集合住宅(マンション)等の敷地に適していないことを、開発事例等を分析することにより検討した。徒歩圏とバス便地域との境に存するが、平成15年○月に○○市○○の分譲マンションの建築は見受けられるが、この事例以外は戸建分譲住宅のみの開発事例でありなおかつ公共公益的施設用地の負担事例であることを説明し、広大地が認められました。
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)