相続税と広大地の話題

2019年6月12日

相続税の申告が急増中!!

2015年(平成27年)1月1日に改正相続税法が施行され、

電卓

同年秋から改正法による申告等が始まりました。

国税庁発表の平成27年分の相続税の申告状況によれば、下記の通りです。

①被相続人の数(2015年に亡くなった人) 約129万人(前年比101.4%)

②相続人の課税対象になった被相続人 約10万3000人(前年比183.2%)

③課税割合(②/①) 8.0% (前年比3.6ポイント増)

④相続税の納税者である相続人の数 約233,000人(前年比175.2%)

⑤被相続人一人当たり税額 1758万円(前年比71.1%)

以上の結果から思うことは、税制改正による基礎控除の縮小などが影響していると思います。

なお上記の数字は全国平均であって、大阪市等ではこれ以上の数字に跳ね上がっていると思われます。

法面を含む土地が時価評価で相続税還付が認められた件

昨年11月に更正の請求をしていました土地について、相続税還付を認めるという趣旨の電話を本件の担当税理士からいただきました。

本件土地(公簿600㎡、現況実測1500㎡)は道路及び隣接地と高低差5~6m程度ある土地で有効宅地部分が約900㎡、法面が約600㎡という個性の強い土地です

さらに道路及び隣接地からの傾斜が50度~55度という急傾斜地を含む土地です。

相続税の申告にあたり、税理士さんからお声かけ頂き調査した結果、安全を第一にという趣旨で申告することにしました。

まず第一に、この土地は広大地に該当するので広大地判定の意見書を作成し申告しました。

次に不動産鑑定による時価評価に基づき更正の請求をし、今回税務署さんから不動産鑑定士による不動産鑑定書による金額で更正の請求を認めるという連絡がありました。

※価格等の概要

①地積…公簿600㎡、現況実測1500㎡)

②用途地域…第一種中高層住居専用地域(60.200)

③駅からの距離…駅から3000m(バス停から約3分)

④現況…雑種地

⑤路線価による価格…51,000,000円

広大地の評価額…35,000,000円

本件土地の取引価格…16,000,000円(昨年末に売買)

鑑定による時価…12,000,000円

(※10万以下切り捨て)

***

上記⑤を見ると、このような不整形で法面がある広大な土地については、現行の広大地判定の計算式では時価との間に大きなブレが生じやすいことがよくわかります。

平成30年1月1日から適用される予定の広大地の改正の趣旨(※)と合致する典型的な事例だと思っています。

(※)

・現行の計算式 広大地の評価=路線価×面積×広大地補正率(0.6-0.05×広大地面積/1,000㎡)

・見直し案   広大地の評価=路線価×面積×補正率(形状を考慮した補正率)×規模格差補正率

更正の請求と広大地否認リスク

・相続した土地の価格を依頼している税理士先生に出してもらったが、直感で高いと思う。何とかならないかと悩んでいる。

・もしかして、もっと相続税が安くなったかもしれない。今からでも遅くないかもしれない。今よく言われている相続税還付できるかな?

・でも相続の時お世話になった顧問税理士には知られたくないな…どこに相談しようか…

このようなお悩みのある相続人の方々を「お助けマン」の広大地専門の不動産鑑定士が力になります。

・電話かメールを入れるだけ

・不動産鑑定士の作成した広大地評価判定の意見書を申告書・相続税の還付のための更正の請求書に添付して申告すれば、広大地否認リスクが格段に零に近づきます。

是非とも相続人の方々、税理士の先生、お電話・メールをくださいませ。ご相談は無料。机上査定も無料ですのでご安心ください。

http://souzoku-kanpu.com/

お待ちしております。

平成29年度税制改正・広大地評価通達を見直しへ!!

平成29年度税制改正大綱において、広大地の評価の見直しを検討するようです。

週刊税制通信(H28.12.5)によれば、

現行の計算式に比して見直し案はやや複雑で、現行より評価額は上がるようです。

まずは計算式のみ記載します。

関連記事:相続税還付支援(https://erea-office.com/service/kousei/)