無償返還届出と借地権の価額について

2019年4月18日

土地の無償返還届出書を提出したならば、相続税の財産評価では、借地権の価額はないと判断した裁決事例(平成14年8月6日・大阪)

1. 審判所の判断

A 土地の無償返還に関する届出書について

(A)請求人らは、本件届出書の署名は被相続人の自筆ではなく、押印されている印鑑も被相続人のものではない上、当時、被相続人と■■■は不信関係にあり、本件届出書を共同で提出することは考えられないことから■■が本件届出書を偽造して提出したものであり、本件届出書は無効である旨主張する。

無償返還届出と借地権価額

しかしながら、本件届出書は、通則法第124条第1項の規定に基づいてその記載及び押印がされ、当事者である被相続人と■■■■の連名で適法に提出されており、本件届出書に形式的な不備や瑕疵があったとは認められない。また、前記イの(ニ)のAの本件高裁判決内容からしても、当時は被相続人と■■の間に相互に信頼関係があったと見るのが相当である上、被相続人と■■■■が連名で本件届出書を原処分庁に提出していることは、当初■■■に対する借地権の認定課税を受けない代わりに、将来被相続人に相続が開始したときには、相続税の財産評価において、借地権の価額はないという合理的な選択をしていたと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。

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