★地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定
「地積規模の大きな宅地の評価-基準容積率が指定容積率を下回る場合の容積率の判定」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。
【照会要旨】
評価対象となる宅地は、指定容積率が400%以上の地域に所在しますが、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率)は400%未満となります。
このような場合には容積率の要件を満たすこととなりますか。
【回答要旨】
「地積規模の大きな宅地の評価」の適用に係る容積率は、指定容積率(建築基準法第52条第1項)により判定します。
したがって、指定容積率が400%以上(東京都の特別区においては300%以上)である場合には、前面道路の幅員に基づく容積率(基準容積率(建築基準法第52条第2項))が400%未満(東京都の特別区においては300%未満)であったとしても、容積率の要件を満たしません。
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
建築基準法第52条第1項、第2項
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)