相続税法上の時価とは

2019年6月19日

税務大学校の教本に相続税法上の時価について掲載されている箇所がありましたので掲載します。

1「時価の意義」について

「評価通達においては、相続税法第22条に規定する時価に関し、まず「時価とは、課税時期において、それぞ0207seyecatchれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいう。」こととし、さらに、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額による。」旨を定めて、相続税法に規定する時価とこの通達に定める価額との関係を明らかにしている(相法22、評基通1)。

2「時価」

時価は、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である。

そのため、時価は、不特定多数の当事者間で通常成立すると認められる価額であるから、一方において客観的要素が考慮されるとともに、他方において主観的な要素は排除される。

また、時価は、自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額であるから、客観的な交換価値を示す価額、すなわち、買い進み、売り急ぎがなかったものとした場合の価額である。

なお、通達によらない評価による時価も、相続税法上の時価となりうる場合があります。
国税庁は、平成4年4月に下記のような事務連絡を発表し、通達によらない評価による時価も相続税法上の時価になりうるとされています。

時価と路線価の逆転現象に対する事務連絡

国税庁は、平成4年4月に事務連絡「路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応等について」を発表しています。

相続税の申告では、土地の評価は、原則的には路線価が基準とされることは周知のとおりであるが、路線価に基づく評価額が「時価」を上回った場合の対応について、国税庁は全国の国税局に次のような事務連絡をしている。

1. 路線価等に基づく評価額が、その土地の課税時期の「時価」を上回ることについて、申告や更正の請求の相談があった場合、路線価等に基づく評価額での申告等でなければ受け付けないなどということのないように留意する。

2. 路線価を下回る価額で、申告や更正の請求があった場合には、相続税法上の「時価」として適切であるか否かについて適正な判断を行うこと。

具体的には、各種地価動向調査等による当該土地周辺の地価動向を把握し、例えば、当該土地が売却され、その売買価額を根拠として申告等がなされた場合には、他の売買事例との比較から当該土地の売買が適正な価格での取引といえるかどうか判断する。あるいは精選者(不動産鑑定士等)への意見聴取を行うなどして、当該土地の課税時期における時価の把握を行うこととする。

事例としては下記の判断があります。

【事例1】

借地権付分譲マンションの底地の評価において、路線価方式によらず、不動産鑑定評価書による評価が採用された事例

第一審 東京地裁平成11年3月30日判決

(税務訴訟資料241号571頁p)★(確定)

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