地目の判定によっては本件土地は貸家建付地として評価すべきか

2019年4月18日

中古車展示場敷地は、それに附帯する事務所と一体で貸家建付地として評価すべきか否かが争われた裁決がありますので掲載します。
(大裁(諸)平8第43号 平成8年12月20日裁決)

≪裁決要旨≫

本件土地は、その上に存する建物等とともに中古車販売センターに賃貸し、事務所敷地及び中古車展示場敷地として利用されている土地であるが、請求人は、本件土地は、建物の賃貸の目的に供された宅地であるから、そのすべてを貸家建付地として評価すべきである旨主張する。

しかしながら、本件土地は、事務所敷地が宅地、中古車展示場敷地が雑種地の2つの地目からなる一団の土地であり、その利用状況は、中古車展示場敷地に中古車を展示して販売し、それに附帯する事務を遂行するため建物を利用していると認めるのが相当であるから、本件土地の評価上の主たる地目は、中古車展示場敷地の地目である雑種地と認められる。

したがって、本件土地を貸家建付地として評価することはできない。

 

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