小規模宅地等の特例の適用
租税特別措置法(以下措置法という)第69条の3にいう小規模宅地等の特例の適用についての裁決事例がありましたので、掲載します。
措置法の要件ついて争いになった事例です。
(平15.03.03.大裁(諸)平14-55)
裁決要旨
請求人は、租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のもの。以下「措置法」という。)第69条の3に規定する小規模宅地等の特例(以下「本件特例」という。)を適用するに当たり、当初申告書に記載されている土地を特例適用の対象土地とすることに同意していないから、本件特例の適用は、対象となる宅地を相続した相続人全員に均等に適用されるべき旨主張する。
しかしながら、①本件特例を適用するに当たっては、小規模宅地等の計算明細書に特例の適用を受けようとする宅地等の明細を記載することが要件とされているところ、計算明細書には、共同相続人である請求人の兄が取得した宅地のみが記載されているのであるから、請求人の主張はその前提を欠くものといわざるを得ない。
②また、措置法第69条の3に規定するやむをえない事情に該当するか否かについては、たとえ税理士から本件特例の適用について説明がなかったとしても、申告書には小規模宅地等の計算明細書が添付されており、請求人が申告書に押印する前に、税理士に質問なり異議を申し立てるなどして、特例の対象となる宅地を変更することもできたのであるから、やむをえない事情があったとは認められない。
広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。
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