評価単位と一体評価

2019年4月25日

本件土地は一画地として評価すべきか否かという内容の裁決事例がありましたので、掲載します。

一画地として評価すべきか

東裁(諸)平17第42号 平成17年9月16日裁決

《裁決要旨》

 請求人は、本件土地の上には、現に納屋や物置が存在し、また畑として耕作している部分もあるから、これらの部分を未開発の土地として本件土地を2画地の評価単位としたことに誤りはない旨主張するが、財産評価基本通達7は、土地の価額は、課税時期の現況の地目ごとによって評価する旨定めており、開発、未開発の別により評価するものではなく、また、財産評価基本通達7-2は、宅地の評価単位は、その利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価する旨定めている。ところで本件土地は、三路線に面する地積が極めて広大な土地(4,311.26㎡)に、建坪399.50㎡の本件自宅等が存する土地であるところ、
①本件自宅等は、この広大な土地の北側中央部分に、請求人が2画地の評価単位とした土地の上に跨って建っていること、
②本件土地は、その周囲すべてを高さ2m弱ないし4m強の石塀で囲まれていること、
③本件土地内は、幅2m程度の通路が周遊可能な状況に配置されていること、
④本件土地の南西部分の一部は家庭菜園であると認められること、
⑤請求人が2画地の評価単位とした土地の固定資産税における現況地目はいずれも宅地であることからすれば、
本件土地は、本件自宅等の敷地として一体で利用されていると認められることから、本件土地全体を1画地の宅地として評価するのが相当である。

広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

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