家庭菜園か農地か
地目の判定によって土地の評価は違ってきます。家庭菜園か農地か否かで争いになった裁決を掲示いたします。
(東裁(諸)平18第258号 平成19年6月4日)
≪裁決要旨≫
請求人らは、被相続人の自宅敷地に隣接していた本件土地は、登記地目は畑であるが、家庭菜園として自宅敷地と一体利用されていたものであるから、自宅敷地と併せて一団の宅地として評価すべきである旨主張する。
しかしながら、本件土地は、①固定資産税評価では、本件土地の現況地目は畑と判定されていたこと、②相続開始後に農業委員会に対し農地法上の転用届出が提出され、登記地目が宅地へ変更されていることから、相続開始日においては農地法上の農地に該当すること、③相続開始日において現に農作物の栽培が行われていたことから、これらを総合的に判断すると、これを農地と認定することが相当である。
したがって、本件土地は宅地である自宅敷地と一体で利用されている一団の土地と認めることはできず、農地として別に評価することとなる。
関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)