交換取得資産を同一の用途に供する時期

2019年5月15日

交換取得資産を同一の用途に供する時期

交換取得資産は,交換の日の属する年分の所得税の確定申告書の提出期限までに,交換譲渡資産の交換直前の用途固定資産の交換についてと同一の用途に供さなければなりません。ただし,交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供するには改造を行う必要があるため,上記の確定申告書の提出期限までにその改造に着手しており,かつ,相当の期間内にその改造が完了する見込みであるときは,その交換取得資産は,前記の確定申告書の提出期限までに,交換譲渡資産の交換直前の用途と同一の用途に供されたものとして取り扱われます(基通58-8)。

 

《判決・裁決》

1昭57.3.26/裁決事例集No.23-63頁

請求人は,本件交換により取得した土地は,農地として耕作する目的で取得したものであり,その取得後,公共事業施行者により買収されたことと本件交換とは別個の取引であるから,本件取得土地は交換直前の用途と同一の用途に供したことになると主張するが,本件交換は本件取得土地が公共事業施行者により買収されることを承知の上で行われたと認められ,たとえ交換後における現況が田であったとしても,それは公共事業施行者による買収があるまでの間,一時的に田であったにすぎず,交換直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから,所得税法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き,同条の適用はないとするのが相当である。

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