駐車場用地と広大地判定

2019年6月12日

月極駐車場の敷地として利用された土地(971㎡)が広大地になった事例です。

1.対象不動産の概要

画地条件等:

  • 東側間口:約26m広大地に該当するとした事例の画像
  • 南側間口:約37m
  • 面積:971㎡
  • 形状:ほぼ長方形
  • 接道:東側約6.4m市道、南側約1.8m市道(註1)、西側約1.8m通路(註2)註1 現況1.8mの道路で、建設基準法第42条2項道路のため道路後退あり。
    註2 建築基準法上の道路か否か未判定だったので、○○市役所に判定願いを提出したら、
    建築基準法上の道路ではないと判定されたので、通路である。よって、道路後退はない。
  • 用途地域:第1種中高住居専用地域
  • 建ペイ率:60%
  • 容積率:200%
  • 駅への距離:1.2km
  • 土地の利用状況:月極駐車場
  • 周辺の利用状況:中小規模一般住宅のほか既存住宅・寺院・共同住宅・店舗等が混在する地域

2.この事例の広大地判定のポイントは何か

①マンション適地か否か

②対象不動産周辺の利用状況とその動向

3.考察

○○市の土地で、500㎡以上の土地の開発は極めて少なく、この15年間で5事例しかなく、対象地周辺はミニ開発の事例が数多く存する地域です。

マンション適地の判定について、平成17年情報では「マンション等の敷地として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判定については、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることとなる。・・・周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。」とある。これを証明すればよいと思います。

20181114挿入図

 

関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/