※広大地改正の概要発表

2019年6月12日

広大地改正概要 広大地の評価等の通達改正の概要が発表(H29.6.22)になりました。

発表によれば、「広大地の評価(評価通達20-2、24-4ほか)は、

①地積規模の大きな宅地の評価を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することにします。なお、これに伴い、広大地の評価を廃止します。

②地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化します。」

とあります。

即ち、評価通達20-2(地積規模の大きな宅地の評価)は改正により新設されます。

*****

平成30年1月1日に改正されるであろう改正案

評価通達20-2(新規)

『地積規模の大きな宅地で14-2(地区)の定めにより普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区として定められた地域に所在するものの価額は、15(奥行価格補正)から前項までの定めにより計算した価額に、その宅地の地積の規模に応じ、次の算式により求めた規模格差補正率を乗じて計算した価額によって評価する』

*****

 

・広大地新旧比較(整形地の場合)…弊社試算

※上記のごとく広大地を適用した場合の新旧比較をしましたが、評価額は最低でも22.5%上昇、面積が大きくなれば5000㎡までは評価額は上昇し、それ以上の面積になると評価額は徐々に減少していくようです。

本件における算式は、実務上で使用してみて、時価との乖離を検証する必要がありますね!

 

関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/