相続に関する「お尋ね」
週刊東洋経済(2015.2/14号)の「税務署が来る」の欄に下記の記事がありました。
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東京・霞が関にある財務省庁舎の5階。国税庁で相続税の申告を統括する資産課税課では、担当者らが今まさに頭を抱えている。今年は”お尋ね”をどの程度出すべきか―。
お尋ねの郵送件数は非公開だが、相続税の課税・申告が確実に必要な層より「広め」に送っていたようだ。お尋ねの郵送件数のほうが、相続税の申告件数よりも多かったことになる。
実は相続人がお尋ねに回答する義務はない。それなのに税務署が熱心にお尋ねを送るのは、無申告の増加を恐れているからだ。相続税の申告が必要であることを知らず、申告をしない人がいる。お尋ねが来れば相続税に対する意識が高まり、こうしたケースを防ぎやすい。
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私どもに相談に来られる方で相続税の申告が必要か微妙な方がいらっしゃいます。
たとえば上記のお尋ねがくれば、当然税理士さんに財産評価をお願いするか悩む方を
後押しすると思います。
先日も財産の大半が市街化調整区域内の土地建物および預貯金等で相続税の申告をす
る必要があるか私どもに相談にこられ、広大地と小規模宅地の特例が使えれば7,000万
円以下になるので、税金はかからないと思います。でも申告はしなければ、と申し上げ
た記憶があります。(平成27年1月1日以前の相続のお客様)
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