不動産鑑定士 小林穂積が重要裁決事例を熱くお届けします
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土地評価
同属法人と代表者、親子間の不動産の売買は低額譲渡に注意!!
2013年2月14日
不動産鑑定
土地評価の実務では、いわゆる負担付贈与通達が定められていることもあり、対価を伴う取引の場合には、一般の相続や遺贈のような偶発的な無償取得の場合と異なり・・・・財 ...
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同属法人と代表者 ...