同属法人と代表者、親子間の不動産の売買は低額譲渡に注意!!

2019年4月25日

土地評価の実務では、いわゆる負担付贈与通達が定められて注目いることもあり、対価を伴う取引の場合には、一般の相続や遺贈のような偶発的な無償取得の場合と異なり・・・財産の時価を認識した上で双方の合意に基づいて財産の移転ができることから、評価上の安全性に考慮した相続税評価額を適用するのではなく、通常の取引価額によると考えられている

また、低額譲渡の場合は、「偶発的に発生するものではなく自由な取引として当事者が取引の時期等を自由に選択でき、財産の時価を認識した上で双方の合意に基づいて財産の移転ができる」ことから通常の取引価額によるとされているが、これは無償譲渡(又は単純贈与)の場合であっても同じである。(通達によらない評価の事例研究  星雲社刊)

同属法人と代表者、親子間の不動産の売買は、時価、相続税評価額をよくチェックして取引しましょう。

取引にあたり、不動産鑑定士の鑑定書による金額に基づけば、
安心して取引していただけます。

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