相続における不動産鑑定の価格
鑑定評価によって求めるべき価格の種類は、原則として、正常価格である。
ただし、相続の限定承認の場合であって、相続財産をもって債務者に弁済する場合の不動産処分を目的とする鑑定評価において求めるべき価格の種類は、原則として、早期売却を前提とする特定価格である(民932条)。
この場合、当該相続人及び他の共同相続人合意、又は代理人より正常価格の鑑定評価を要請された場合は、正常価格による。
事業用資産について事業の継続を前提とする価格は、不動産鑑定評価上、求めるべき価格は特定価格である。
これを遺産分割協議ではどう考えるべきかは、困難な問題である。
遺産分割では、単なる相続財産の分割のみならず、事業の承継者等の協議と絡めた財産分割協議がなされる可能
性もあり、こうした事情をどのように反映させるべきかという視点も必要になろう。
また、事業主体たる社会の株式評価のための鑑定評価では、求めるべき価格の種類は、正常価格か、特定価格か、という問題もある。
相続に関する鑑定評価における特徴として、不動産の共有持分評価の可能性が多い点をあげることができる。
共有持分価格は、必ずしも当該全体としての不動産価格に持分を乗じて得られる額に一致しない(持分そのものは市場性が劣る)。
しかし、遺産分割協議では、求めるべき価格は、一般に、持分比を乗じて得られる価格である。
鑑定評価においては、全体としての不動産の鑑定評価として受け止めることとし、持分価格は付属意見として
「算定価格」を明示する、又は、参考価格としてはどうであろうか。
「不動産鑑定をめぐる諸問題」(判例タイムズ社刊)
※鑑定評価によって求めるべき価格の種類は上記のように色々あります。
したがって鑑定評価の依頼目的が何かによって求めるべき価格は変わっ
てきます。
大幅な価格の違いが生ずる場合もありますので、専門家の意見を聞いて
適切な方法を選択しましょう。
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