固定資産の交換と同一用途
固定資産の交換の特例を適用するにあたり、「同一の用途に供する」とは何かについて争いになった裁決事例を掲載します。
裁決事例(同一の用途に供するとは)
①請求人は、本件交換により取得した土地は、農地として耕作する目的で取得したもので、その取得後、公共事業施工者により買収されたことと本件交換とは別個の取引であるから、本件取得土地は交換直前の用途と同一の用途に供したことになると主張する。
②本件交換は本件取得土地が公共事業施工者により買収されることを承知の上で行われたと認められる。
③たとえ交換後における現況が田であったとしても、それは公共事業施工者による買収があるまでの間、一時的に田であったにすぎない。
④よって、交換直前の用途と同一の用途に供したとは認められないから、所得税法第58条第1項に規定する固定資産の交換の特例の適用要件を欠き、同条の適用はないとするのが相当である。
(昭和57.3.26.裁決事例)
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