現況地目に応じた評価

2019年4月25日

名裁(諸)平15第76号 平成16年5月17日裁決現況地目に応じた評価

《裁決要旨》

 請求人らは、本件各土地の現況地目は宅地であるが、いずれも市街化調整区域内に所在し、農地法の転用許可を受けていないことから、本件各土地は農地に戻すしかなく、農地の価格でなければ売却できないのであるから、本件各土地は農地として評価すべきである旨主張する。

しかしながら、相続税法第22条でいう時価とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するところ、土地の場合は、土地の現況に応じた利用価値ないし資産価値が金銭に見積もられ、当事者間での価格交渉等を通じて最終的な売買価額が決まることから判断すると、課税時期の現況の地目に応じて財産評価を行うとした財産評価基本通達7の定めは当審判所においても合理性を有すると認められるから、本件各土地の相続開始日における時価を畑として算出することは許されないというべきである。

確かに、請求人らが主張するとおり、本件各土地は、本件公示地のような既存の宅地とは価格差が生ずることはあり得ることであるが、このことは、一律に財産評価基本通達を適用して対象となる土地の時価を算定するという評価方式に必然的に伴うやむを得ない結果であると認められ、同通達が、課税実務の公平と効率のためにあることからすれば、ある程度の一般性を有することは避けられず、その適用の結果不合理が生じた場合には、個別に適正時価の主張、立証することによって是正されるのであるから、現況地目に応じて評価することは不合理であるとはいえず、請求人らの主張するような事情は、同通達7の定めが合理性を有するとの判断を左右するものではない。

また、請求人らが本件各土地を畑として評価したことが、本件各土地の適正時価を立証したことにはならない。

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