セミナー講師のご依頼をお受けいたしました

2019年4月26日

税理士先生のグループ勉強会において、「広大地」をテーマに話をしてほしいというお話を賜りました。

来年1月1日から税制改正で広大地評価が見直しされるということで、広大地が注目を集めていますので、「広大地」のテーマになったようです。

広大地評価の判定の実務をしていて思うに、広大地を適用するか否かでこれほど税額に影響する項目はないのではないかと思います。

又一方では「その地域」は時代と共に変化していますので、その変化を把握し、コンパクトに広大地に反映させるにはすこし時間と労力がかかります。

このような状況の案件を広大地として評価しようとすればリスクが伴います。

そのリスクを誰がとるのかが問題になる場合もあろうかと思います。

今回の税制改正で上記のリスクが少なくなることを期待したいと思います。