農地か否かの判断基準
本件土地が農地であれば評価を2割減できるのにその判断に迷うことがあったりします。次の裁決事例はその基準を明確にしました。
(沖裁(諸)平成11第7号 平成12年6月13日裁決)
≪判決要旨≫
相続によって取得した本件土地の一部が、耕作されていたことは認められるが、①土地登記簿上、過去において地目が農地となった事実がないこと、②農地基本台帳に登載されていないこと、③農地として町役場に届出等の手続きをしていないこと、④町役場の固定資産税において毎年実施している現況確認調査においても農地とは認定されず、家庭菜園と認定されていることから、本件土地の一部は農地法及び農地転用許可基準の対象となる農地とは認められず、請求人が主張する市街地周辺農地であるから評基通39により評価の2割減をすべきである旨の主張には理由がない。
関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)