土地の評価単位と広大地評価判定
下記のような土地があります。
本件土地は、土地A 地目 宅地550㎡、土地B 公簿地目 田(現況 居宅の敷地の一部) 200㎡、現況AとBを一体とした土地で建物(居宅)の敷地として利用されています。
このような場合、本件土地の評価単位は、土地A、土地Bと分けるのではなく、一団の土地として評価することになります。財産評価基本通達7条によれば、複数の地目が混在する場合の評価単位について、土地の価額は、宅地、田、畑、山林等の地目の別に評価するとあります。
ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとします。
例えば、上記の本件土地の地域が広大地の要件を満たしている場合、本件土地は土地Aと土地Bを合わせた750㎡が広大地としてみることになります。
複雑な地目が混在する場合の評価単位については要注意です。
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