共同住宅建設等による広大地評価について

2019年4月26日

マンション画像いつもブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。

・もうすでに共同住宅(マンション)が建っているので、有効利用されている土地は広大地には該当しないと本に書いてあったが、この土地、もしかしたら広大地になるかもしれないという。どうしよう。

・600㎡のこの工場用地、前回相続の時は広大地を適用せずに別の税理士先生が申告していたが、今回私(税理士)が申告にあたり、広大地になると思うのだが、今一自信が持てないな。どうしよう。

と思っておられる方、おられませんか。

このようなお悩みの税理士先生を「お助けマン」の広大地専門の不動産鑑定士が力になります。

・電話かメールを入れるだけ

・不動産鑑定士の作成した広大地評価判定の意見書を申告書に添付して申告すれば、広大地を適用しなかったとして納税者(相続人)から訴えられることはなくなり、かつ、納税者の方から喜ばれます。

当然ながら広大地否認リスクが格段に0に近づきます。

是非とも相続人の方、税理士の先生、お電話・メールくださいませ。

ご相談は無料、机上査定も無料ですので安心してご相談ください。

http://www.erea-office.com/pages/koudaichi.html

お待ちしています。