借地権の譲渡・転貸にあたるか否か

2019年5月15日

借地上に駐車施設を設けて駐車場とすることに関する判例がありましたので掲載します。

【借地上に駐車施設を設けて駐車場とする行為は借地の転貸に当たらないと解した事例】

判4東京地判昭56・6・17(判時1027・88)

 

借地人が、借地と隣地とにまたがる駐車施設を建設し、これを有料駐車場として賃貸する行為が民法612条に定賃借権の譲渡・転貸める借地の転貸に該当するか否かが問題とされた事案である。

この施設は、借地113.2㎡のうち建物敷地33.59㎡を除いた部分と隣地とにかかる92.56㎡の土地に、コンクリート・ブロックを敷いて床とし、ブロック塀を左右の外壁とし、これと地上に建てた鉄骨柱との上に亜鉛メッキ鋼板を被せて屋根とした構築物である。

判決は、上述施設が建物類似のものであり、その賃貸借契約の内容が単なる駐車目的に止まることから、本件駐車施設賃貸借は借地上の建物の賃貸借に準ずべきものであり、賃借人は賃貸人の占有と別個独立の土地占有を取得するものではなく、借地自体の使用関係に変化が生じないとして問題を消極に解した(判例時報の解説を一部引用)。

借地・借家解決の手引(新日本法規出版)より引用しました。

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