家賃の鑑定評価の依頼、家賃が不相当となる要件!!

2019年4月25日

家賃の不相当性を認定する際の要件として、一般的に考慮されるのは以下の3であるのも借地における地代と同様です。

 

1.前回の家賃決定以来相当の期間を経していること

2.その間の経済事情の変動があること

3.増減請求がなされた時に従来の家賃が不相当となっていること

 

前回の家賃決定以来相当の期間を経過している事という要件は、地代の場合と同様、事情変更の原則の一般的適用というよりも借家人の生活保護の立場から、地代の頻繁な変更は望ましくないと言う要請に由来するものです。


学説では、借家について
8ヶ月から1年程度
をめどにするのが適当であろうと言う説があります(篠塚・注釈民法(15422)。

 

これに対して判例は、8ヶ月(最判昭36117 判時28038)、10ヶ月(大阪地判昭41・513判タ193165)、1(大阪地判40930判時44348)で認めた例3(東京地判昭27・ pan>118下民3145)、8ヶ月(東京地判昭501020 判時82275)で認めなかった例などがあります。
(借地借家法紛争解決の手引 新日本法規出版刊)

地価の動きが鈍く、固定資産評価額も上昇する要因が少ない時は、家賃の水準をチェックする事をお勧めします。場合によっては、調停を申込することも必要かと思います。

 

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