地積規模の大きな宅地の評価-計算例③
「地積規模の大きな宅地の評価-計算例1(一般的な宅地の場合)」について、国税庁の質疑応答事例がありましたので掲載します。
「地積規模の大きな宅地評価」については、平成30年1月1日から適用されたものですので、目新しく、この記事は参考になるかと思います。
地積規模の大きな宅地の評価-計算例③(指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合)
Contents
【照会要旨】
次の図のような宅地(地積1,400、三大都市圏以外の地域に所在)の価額はどのように評価するのでしょうか(容積率以外の地積規模の大きな宅地の評価における要件は満たしています。)。
【回答要旨】
- 1 容積率の判定
評価対象となる宅地が指定容積率の異なる2以上の地域にわたる場合には、各地域の指定容積率に、その宅地の当該地域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計により容積率を判定します。
したがって、上図の宅地の指定容積率は、
となり、容積率が400%未満となるため、その宅地の全部が「地積規模の大きな宅地の評価」の適用対象となります。 - 2 規模格差補正率(小数点以下第2位未満切捨て)
- 3 評価額
【関係法令通達】
財産評価基本通達20-2
関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/)