評価は地目現況によって判定する

2019年4月25日

名裁(諸)平成10第50号 平成11年1月25日裁決地目現況によって判定する

 

 

裁決要旨

請求人らは、本件各土地を畑、野原、用悪水路として評価すべきである旨主張するが、土地の価額は地目の別に評価することとされており、その地目は不動産登記等によるのではなく、課税時期の現況によって判定するのが相当であるところ、本件各土地の現況はすべてが山林と化した雑木地であることから山林として評価するのが相当である。(平11.1.25名裁(諸)平10-50)

 

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