評価は地目現況によって判定する
名裁(諸)平成10第50号 平成11年1月25日裁決
Contents
裁決要旨請求人らは、本件各土地を畑、野原、用悪水路として評価すべきである旨主張するが、土地の価額は地目の別に評価することとされており、その地目は不動産登記等によるのではなく、課税時期の現況によって判定するのが相当であるところ、本件各土地の現況はすべてが山林と化した雑木地であることから山林として評価するのが相当である。(平11.1.25名裁(諸)平10-50) |
広大地は、昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。
是非ご相談ください。
詳細はこちら!
また、不動産鑑定・底地・借地権のコンサルについて
他で断られた方、納得いく回答が得られなかった方、今すぐお電話ください!
無料相談承っております!