本件各土地は、開発にあたって公共公益的施設用地 の負担が必要な土地なので、広大地の適用はあるとし た事例 (関東信越・公開、平成 28 年 2 月 29 日裁決)

2019年6月12日

広大地裁決事例本件各土地は、開発にあたって公共公益的施設用地 の負担が必要な土地なので、広大地の適用はあるとし た事例 (関東信越・公開、平成 28 年 2 月 29 日裁決)

1.本件各土地の概要

(1)本件 1 土地
・本件1土地は、幅員約16mの市道に接面する地積1,013 ㎡のおおむね長方形の土地である。
・本件 1 土地は、駅 から約 1.3kmに位置する。
・本件相続開始時において本 件土地は、使用目的を簡易倉庫及びコンテナ置場とし て賃貸されている。
・本件 1 土地の属する用途地域は、 準工業地域(建ぺい率 60%、容積率 200%)である。

(2)本件 2 土地
・本件 2 土地は、幅員約 8.5mの県道に接面する地積 633 ㎡のおおむね長方形の土地である。
・本件土地は、駅か ら約 1.1kmに位置する。
・本件相続開始時において貸家 (工場作業場)の敷地として利用されていた。
・本件 2 土地の属する用途地域は、準工業地域(建ぺい率 60%、 容積率 200%)である。

(3)本件 3 土地
・本件 3 土地は、その北側で幅員約 16mの市道、その西 側で幅員約 3mの市道に接面する地積 2,254 ㎡のおお むね長方形の土地である。
・本件 3 土地は、駅から約 1.3 kmに位置する。
・本件相続開始日において、駐車場用 地として利用されていた。
・本件 3 土地の属する用途地 域は、準工業地域(建ぺい率 60%、容積 200%)であ る。

 

2.争点

本件各土地は、広大地に該当するか否か。

 

3.審判所の判断

(1)広大地通達への当てはめ

イ 本件 1 土地から本件 3 土地までの各土地について
(イ) 審判所認定地域①においては戸建住宅の戸数は その地域における建築物の約 7 割を占めており、本件相続が開始した平成 23 年から過去 10 年の間には 3 棟 の中高層の集合住宅の建築もある一方で戸建住宅敷地 としての分譲もされていることからすると審判所認 定地域①における宅地の標準的使用は戸建住宅の敷地 であると認められる
そして、本件の 場合、審判所認定地域①においては中高層の集合住宅 が 10 棟存しているものの、上記の事情に加え、本件 1 土地から本件 3 土地までの各土地の容積率は 200%で あり、いずれも e 駅から徒歩で 15 分前後を要する場所 に位置し、最寄り駅との接近性に優れているともいい きれないこと、平成 22 年以降マンションの建築が進め られている事実はなく、マンションの敷地としての利 用に地域が移行している状況にはないことなどを総合 勘案すると、本件 1 土地から本件 3 土地までの各土地 は、マンション適地とは認められない。 
地積が 1,013 平方メートルの本件 1 土 地、地積が 633 平方メートルの本件 2 土地及び地積が 2,254 平方メートルの本件 3 土地は、いずれも「その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が 広大な宅地」であると認められる。

(ロ) 当審判所の調査の結果によれば、本件 1 土地から 本件3土地までの各土地の形状や公道への接面状況は、 別図 3 のとおりであると認められるところ、これらの 状況に鑑みると、請求人らが主張する開発想定図(別 図 3)はいずれも審判所認定地域①における標準的 な宅地の地積(110 平方メートル程度)を踏まえて、 同地積に近似した面積によって整形に区画割する方法 によるものであり、開発方法として十分な合理性を有 するものであると認められる
なお、本件 2 土地については、その南側に市道 s 号 線が通っているが、本件 2 土地と当該市道の間には水 路が通っているため、本件 2 土地の南側を進入経路と する宅地開発ができないから、別図 3 のとおり道路を 開設しての開発行為が合理的と認められる。
したがって、本件 1 土地から本件 3 土地までの各土 地については、道路を開設する開発行為が経済的に最 も合理的であり、開発行為を行う場合に公共公益的施 設用地の負担が必要と認められる

(ハ) 以上によれば、本件 1 土地から本件 3 土地までの 各土地は、いずれも広大地に該当する。

 

関連ページ:地積規模の大きな宅地の評価(https://erea-office.com/appraisal/new_koudaichi/