無償返還届出が提出されている宅地の評価

2019年8月19日

書類と印鑑被相続人が代表を務める会社に、法人の建物の敷地を貸していた。

その土地の賃貸関係において将来その土地の賃貸関係において将来その土地を無償で返還すると約し、税務署に「土地の無償返還に関する届出書を出していたら、その借地権の評価は20%とし、本件土地(底地)は自用地としての価額の80%で評価する事になります。(相当地代通達5.8)

判例(東京地判平20・7・23税資258・10996)
納税者は、評価対象土地に係る無償返還の合意は、私法上、無意味又は無効であるから、本件土地は、財産評価基本通達に定められた方法、すなわち自用地としての価額から借地権の価額として当該自用地としての価額の70%を控除して評価すべきであると主張したが、「土地の無償返還に関する届出書」の税法上の性質や効果等に照らすと、当該届出は、認定課税の回避と「相続土地の評価減」(新日本法規出版より引用)P163いう課税上の利益を享受するための公法上の行為として課税庁に対して行われ、現にこれを享受しうる効果を伴うものとして有効に成立していると認められる以上、無償返還の私法上の効力のいかんによって当該届出の税法上の効果が左右されるものではないというべきであるから、本件土地は自用地としての価額の100分の80に相当する金額によって評価すべきであると判断された事例。

 

関連ページリンク:土地の無償返還に関する届出書(国税庁ホームページ)

関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)