生産緑地の評価
評価基本通達40-3(生産緑地の評価)は、
1.生産緑地の評価
市街化区域内にある農地等が生産緑地地区に指定されると、その地区内にある農地(生産緑地)について建築物の新築、宅地造成などの行為制限が加わるなど利用上の制限が付され、原則として農地等以外の利用はできないことから、生産緑地の評価額の程度に応じて一定割合を減額することとしています。
生産緑地の価額は、その生産緑地が生産緑地でないものとして評価基本通達第2章の定めにより評価した価額から、その価額に次に掲げる生産緑地の別にそれぞれ次に掲げる割合を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価する旨定めています。
(1)課税時期において市町村長に対し買取の申し出をすることができない生産緑地
(2)課税時期において市町村長に対し買取の申し出が行われていた生産緑地又は買取の申し出をすることができる生産緑地・・・100分の5
すなわち、課税時期において市町村長に買取の申し出が行われていた生産緑地又は買取の申し出をすることができる生産緑地については、市町村長に買取がされる場合又は買取がされず行為制限が解除される場合であっても、一定の手続やある程度の期間を要するなど、一般の土地と比べればそれなりの手数を要することになるので、その点を考慮して5%の減額をすることとしたものです。(東裁(諸)平23第117号 平成24年1月27日より)