遺産相続 手続き簡素化へ!!

2019年4月26日

書類日本経済新聞(2016年7月6日)によれば、法務省は遺産相続の手続きを簡素化し、戸籍情報を証明書1通にし、遺産相続人の負担軽減化をはかるとあります。

『法務省は7月5日、遺産相続の手続きを簡素化するため、相続人全員の氏名や本籍地などの戸籍関係の情報が記載された証明書を来春から発行すると発表しました。これまでは不動産や預金などを相続する場合、地方の法務局や銀行にそれぞれ全員分の戸籍関連の書類を提出しなくてはならなかった。今後は必要書類を一度集めて法務局に提出すれば、証明書1通で済みます

法務省は年内にパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、今年度中に不動産登記規則を改正し、2017年度の運用開始を目指します。

新たに導入する簡素化に向けた制度では、相続が発生した場合、まず相続人の一人が全員分の本籍や住所、生年月日などを記載した申請書類をつくり、相続人全員分の戸籍と亡くなった人の戸籍をそろえて法務局に提出します。

この書類をもとに法務局が証明書をつくります。書類を精査し、内容を確認すれば、公的な証明書として保管する。相続人には証明書の「写し」が公布されます。

証明書は別の法務局でも使えるため、地方の不動産などを相続する場合、負担軽減につながります。法務省は各金融機関でも相続申請時に証明書を活用できるよう調整する