使用貸借の土地上の建物と相続

2019年4月25日

【使用貸借契約上の債務の相続】についての判例がありましたので、掲載します。
土地を使用貸借とはいえ、無償でお貸ししても、債務を相続しますよ、いう事例です。

東京地判平23・6・28(判時2130・17)

上記認定事実をもとに判断すると、Aは、Xが本件土地上に本件建物を建てることを承諾し、本件土地に抵当権使用貸借の敷地上の建物と相続を設定して建築資金の調達に協力した上で、Xは、本件土地上に本件建物を建築し、AとXは本件建物に居住を始めたのであるから、遅くとも本件建物が完成した平成6年3月4日ころまでに、AとXとの間で、本件土地につき建物所有を目的とする使用貸借契約が成立
した(以下「本件使用貸借」という。)と認められる。

(中略)「なお、Aが死亡し、Yらが公正証書遺言によって本件土地を取得したとしても、当然に本件使用貸借契約が終了するわけではないから、YらがAが負っていた使用貸借契約上の貸主としての債務を相続したと認められる。

「借地借家紛争解決の手引」(新日本法規)より引用

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