地代が不相当となる要件

2019年4月25日

 

 

地代の不相当性を認定する際の要件として、借地権・底地一般的に考慮されるのは、「借地借家紛争解決の手引」(新日本法規出版)によれば下記のとおりです。

①前回の地代決定以来相当の期間を経過していること

②その間の経済事情の変動があること

③増減請求がなされたときに従来の地代が不相当となっていること

(1)前回の地代決定以来相当の期間を経過していることという要件は、営業用の借地については3年から5年だが、住宅用の借地については5年から7年程度をめどとするのが適当であるとする説があります。

(2)経済事情の変動の見本例としては、下記のような事情が考えられます。

イ.租税など公租・公課の増減

ロ.土地価格の高騰・下落

ハ.維持・管理・改良費

④その他の考慮すべき要因

例えば判例では次のような事情が挙げられます。

(1)地代が決められた時の特殊事情

(2)借地人の契約締結に当たっての出損

(3)権利金支払いの有無

(4)その他の事情

⑤考慮しなくてもよいとされた事情

逆に次のような事情は、特に考慮しなくとも不当とはいえないとしています。

(1)更新料の授受がなかった事実

(2)地上建物の増改築の制限や土地の目的外使用の禁止

(3)その他

この機会に土地の地代や賃貸契約内容、地代の流れなど検討してみてはどうでしょう。
もしかすると、もっと地代は安くなる可能性がある場合があります。

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