小規模宅地の特例の適用における生活の拠点

2019年6月5日

小規模宅地等の特例の適用について争いになった事例がありますので掲載します。
請求人は、被相続人の居住の用に供されていたマンション(本件建物)を生活の拠点にしていたか否かが争点です。
請求人は本件建物とは別の建物を所有し、生活の拠点にしていたことを立証し、本件特例を適用できないとしました。
争いになると、ここまでやるのですね。気を付けたいと思います。

裁決要旨(平28.6.6東裁(諸平27-142)

請求人は、相続開始前から申告期限まで引き続き被相続人の居住の用に供されていたマンション(本件建物)に居住していたから、本件建物の敷地権は、租税特別措置法(平成25年法律第5号による改正前のもの)第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第3項第2号に規定する特定居住用宅地等に該当し、請求人は同条第1項に規定する特例(本件特例)を適用することができる旨主張する。

しかしながら、請求人が、申告期限まで引き続き本件建物に居住していたとして本件特例を適用し得るか否かは、本件建物に生活の拠点を置いていたか否かにより判断すべきであり、具体的には、その者の日常生活の状況、その建物への入居の目的、その建物の構造及び設備の状況、生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判断すべきものと解される。請求人は、本件建物とは別のマンション(S建物)を所有しており、

①相続開始前の少なくとも10年弱にわたってS建物に居住していたこと、

②住民票上の住所地をS建物に置き続けていたこと、

③相続開始時から申告期限までの間のS建物の電気、ガス及び水道の各使用量は相当程度使用されていたこと、

④本件建物の同期間の電気、ガス及び水道の各使用量はいずれも少ないこと、

⑤一定の介護を必要としていた被相続人が死亡した後は、請求人が介護を目的として本件建物に居住する必要性はなくなったこと、
⑥本件建物に生活の拠点を置いていたことを裏付ける客観的事実に乏しいことなど
を総合勘案すると、

相続開始時から申告期限までにおける請求人の生活の拠点は、S建物にあったとみるのが自然であり、本件建物に生活の拠点を置いていたとは認められないから、本件特例を適用することはできない。

関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)