評価単位について
本件農地(A農地、B農地を併せて本件農地という)は、A農地及びB農地を併せて1区画の農地として評価すべきか否か(東裁(諸)平13第160号 平成14年2月25日裁決)
A農地…2,495.00平方メートル
B農地…32.93平方メートル
本件農地(A農地+B農地)…2,527.93平方メートル
1.請求人の主張
原処分庁は、A農地とB農地を併せて1区画の農地として評価しているが、次のとおり、それぞれ1区画の農地として評価することは形状、地積の大小、位置からみて合理的とは認められないことから、A農地とB農地を別区画の農地として評価すべきである。
A)A農地の形状は、ほぼ整形であるのに対し、B農地は、A農地に突起状に接続している三角地である。
B)A農地の地積は2,495平方メートルと広大であるのに対し、B農地は、32.93平方メートルと狭あいの上、道路から低い位置にあり利用価値が著しく低い土地である。
C)A農地の評価基本通達14-2≪地区≫に定める地区は、ふつう住宅地区であるのに対し、B農地のそれは、普通商業・併用住宅地区である。
2.原処分庁の主張
イ)評価単位について
請求人は、A農地とB農地を併せて1区画の農地として評価することは形状、地積の大小及び位置からみて合理的とは認められないことから、別区画の農地として評価すべきである旨主張するが、A農地及びB農地は、隣接していること及び本件相続開始日においていずれも田として耕作されていたことが認められることから、評価基本通達33≪評価単位≫の定めに基づき、1区画の農地として評価すべきであり、請求人の主張には理由がない。
3.審判所の判断
イ)評価単位について
請求人は、A農地及びB農地を別区画の農地として評価すべきである旨主張する。
ところで、評価基本通達33では、農地の価額は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。)ごとに評価する旨定めており、1枚の農地とは、必ずしも1筆の農地からなるものとは限らず、2筆以上の農地からなる場合もあり、また、1筆の農地が2枚以上の農地として利用されている場合もあると解される。
これを本件についてみると、A農地及びB農地は、本件相続開始日においていずれも田として耕作されており、A農地とB農地の間には農道等による区分はなされていない。
そうすると、本件農地については、耕作の単位を同じくする1区画の農地、すなわち1枚の農地であると認めるのが相当であり、この点に関する請求人の主張には理由がない。
※B農地は、B路線(幅員約24m)に直接面していますが、道路から低い位置にあります分、相続開始日現在田として耕作していること等を勘案し、1つの評価単位としました。一つの評価単位となることによって本件農地の価額も大きく変わってきます。要注意です。
本件農地の位置図及び間口距離