本件土地の敷地内に調整池がある場合、本件土地(宅地)と調整池は別々に評価するべきか否か

2019年4月26日

調整池評価通達7(土地の評価上の区分)は、

土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。

(1)宅地

(10)雑種地

また、地目は課税時期の現況によって判定する旨定めています。

たとえば上記のように敷地内に調整池がある場合、どうするかです。

なお、本件敷地は貸倉庫として第三者に賃貸しています。

平22.3.25裁決(非公開)

審判所の判断

(イ)上記ロの■■■■の答述は、同課長補佐が■■■■■にあって、■■■の土地開発に関する規制、行政指導等、詳細を知る立場にあることから、おおむね正確なものと認められる。

(ロ)そうすると、原処分庁は、本件各調整池の賃貸借の事実がないことから、その敷地を自用地として評価すべきである旨主張するが、

①本件各調整池は、乙土地の開発行為を行うに当たり、県の指導により設置が義務付けられたものであって、乙土地の本件各調整池以外の部分を利用するため、必要不可欠な施設であること、

②罰則の定めはないものの、本件各調整池を取壊し転用することは事実上できないと認められること、および、

③本件各調整池は、本件各貸倉庫の建設のための開発工事により設置され、本件各貸倉庫敷地としての利用が開始されるとともに、その機能が果たされてきていることからすれば、乙土地の一部である本件各調整池の敷地は本件各貸倉庫の敷地として一体で利用していた認めるのが相当である。

以上のことからすれば、本件各調整池の敷地を含め、乙土地は一団の土地として、本件各貸倉庫の敷地として利用されていたと認められるから、本件各調整池の敷地は、貸家建付地として評価すべきである。