地積規模の大きな宅地の評価-正面路線が2以上の地区にわたる場合の地区の判定
国税庁の質疑応答事例がありましたので、掲載します。
「地積規模の大きな宅地の評価」は平成30年1月1日から適用されたものですので目新しく、この記事は参考になると思います。
Contents
【照会要旨】
評価対象となる宅地の接する正面路線が普通住宅地区などの地区のうち2以上の地区にわたる場合には、その宅地の所在する地区はどのように判定するのでしょうか。
【回答要旨】
評価対象となる宅地の接する正面路線が2以上の地区にわたる場合には、その宅地の過半の属する地区をもって、その宅地の全部が所在する地区と判定します。
【関係法令通達】
財産評価基本通達14-2、20-2
不動産鑑定・底地・借地権のコンサルについて
他で断られた方、納得いく回答が得られなかった方、今すぐお電話ください!
無料相談承っております!
また、広大地は、昨年(H29年)12月31日をもって終わりましたが、
相続税還付はこれからも活用できます。
詳細はこちら!