棚卸資産か固定資産か!?

2019年4月11日

固定資産の交換の特例を適用するにあたり、棚卸資産か、固定資産かで争いになった裁決事例がありますので、掲載しま棚卸資産か固定資産かす。

裁決事例(棚卸資産に該当せず、固定資産である)

①交換により請求人が取得した土地は、交換の相手方である地方公共団体が公共施設の建設用地に当てることを予定していたもので、他に売却することを目的とすることなく所有していた固定資産である。

②請求人は当該取得土地を譲渡資産の直前の用途に供している。

③よって、当該取得土地が棚卸資産に該当するとして、所得税法第1項の交換の適用がないとした原処分(税務署)の認定は失当である。

(昭和54.11.7.裁決事例)