固定資産の交換の要件の1つ、同一の用途に供すること!!

2019年4月26日

固定資産の交換について固定資産の交換の特例を適用するにあたりその特例の要件の1つ「同一の用途に供する」ことに関する記事がありましたので掲載します。

同一の用途に供するとは,交換したのが建物である場合は,以前が店舗ならば,交換した建物も店舗または事務所の用に供することである。
土地の場合は以前が宅地なら,交換した土地も宅地の用に供すればよい。
店舗として使用していた宅地を,住宅用の宅地としても差し支えない。

また,交換によって店舗用建物を相手に渡し,倉庫用の建物を取得したとき,建物については,このままでは同一の用途に供したことにならないが,この倉庫を改造して翌年の3月15日までに店舗として使用すれば,同一用途に供したことになる。
なお,翌年3月15日までに改造工事が完了していなくても,その時点で改造工事に着手しており,かつ,相当期間内にその改造工事が完了する見込みであれば適用を受けられるように取り扱われている。
宅地を相手に渡して農地を取得して,その農地を造成・転用して宅地として使用しようというときも同様である(所基58-8)。

(注1)土地の交換に際して,雑種地を渡して,取得した土地を住宅や店舗の敷地,すなわち宅地として使用すると,また,その逆の場合も,同一用途に供したことにならないので注意をしておかなければならない。
ここで,ときどき問題になるのは駐車場用地である。駐車場用地は,その地目を雑種地として登記されていることが多い。税務申告で登記事項証明書を提出したとき,問題になることがある。
しかし,「市街地内にある駐車場などのように,周辺の土地の利用状況並びにその土地の状況からみて,いつでも建物の建てられる状態にある土地については,現に建物の敷地の用に供されていなくても宅地であるものとして取り扱われます」(国税庁審査室長・大西又裕編『問答式・土地建物等の譲渡をめぐる税務』大蔵財務協会)とされている。
しかし,トラブルを避けるためには,登記簿の地目を宅地に変更してから交換登記をしておくことがよいであろう。

(注2)畑と畑とを交換し、交換により取得した畑を放置していた場合に,「同条の適用があるというためには,同一の用途に供する積極的行為を要し(したがって、たとえば譲り受けた農地を放置した場合において,しばらくの間その土地が農地性を失わなかったとしても,これをもって耕地の用に供したとはいえない。)」として,特例の適用を否認された裁判例(浦和地判・昭61.6.30,『判租法』1774-10があるので注意を要する。

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Posted by koba