隣接地は居住用建物の敷地の一部か否か
隣接地は居住用建物の敷地の一部か否か(関裁(諸)平14第121号 平15年06月20日裁決)
裁決要旨
請求人らは、自宅敷地に隣接する土地の地目は畑であり、相続開始の利用状況からみて畑として評価すべきであって、仮に宅地として評価する部分があったとしても、農具小屋の敷地となっていた22㎡程度である旨主張す
る。しかしながら、この部分には、請求人も自認するとおり、農具小屋が建てられており、認定事実によれば、原処分調査時には、農具小屋のほかに、庭石が置かれ、庭木が
植えられるなど、この部分は原処分の調査が行われたときにおいては、被相続人の妻が相続した居住用建物の敷地の一部となっていたと認められるのが相当である。そして、原処分調査時の農具小屋、庭石及び庭木の状況からみて、本件相続開始日においても、この部分は、原処分の調査が行われたときと同様の状況にあったことがうかがわれ、この認定を覆すに足りる証拠資料は見当たらない。そうすると、原処分庁がこの部分を含めて宅地として評価したことは相当であり、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
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